A子、B子を特定するのは松本人志側?全然分かっていないのでは?(重要事項につき、内容を精査して再掲)

 

 

 

「今の段階でA子、B子が特定できていないのは(松本人志の)準備がお粗末」と国際弁護士が発言している。

 

 

A子、B子を特定するのは松本人志側の仕事なのか?

 

 

 

全然分かっていないのではと思う。

 

 

 

ひょっとしたら、裁判の仕組みそのものを全く理解していないのではと思ってしまう。

 

 

そもそも、「国際弁護士」なんて職業は存在しない気がするのは私だけだろうか?

 

 

「国際資産税の専門家」・・・・(^_^)(^_^)(^_^)

 

 

「訴えた側に立証責任がある」という議論にも首をかしげざるを得ない。一般論を全てに当てはめたらダメである。

 

告発者側が性加害の事実があったことを立証しなければならない。告発された松本人志が証明するのではないし、できない。

 

 

だからこそ、週刊文春はつい最近まで、A子、B子が証言することを前提に告発文等を何度も、何度も週刊誌を通じて垂れ流して来たのだろう。

 

 

国際弁護士等もその論調に100%乗っかって話をしていて、A子、B子が出廷しない可能性を述べる弁護士等は、つい最近まで、皆無であった。

 

 

裁判で争われるのは、個々の事実関係である。重要な事実関係は、松本人志の性加害の有無に集約されるのではないか。

 

 

文春は松本人志の性加害の事実を告発したのであるから、誰が被害を受けたのか、A子、B子が誰かというのは極めて重要な事実であり、情報開示を松本人志とその弁護士が求めるのは当然だろう。

 

 

A子、B子が誰かが分からないまま、裁判所が性加害の事実を認定するのだろうか?TAXMANIA55には全く理解できない。

 

 

常識はずれ?どちらが常識に反しているのだろうか!

 

 

そして、性加害の証言を裏付けるような1)医師の診断書、2)家族や知人に性加害があった直後に被害状況を知らせるようなメール又はライン、3)周辺の関係者の証言が重要になる。

 

これまでの報道内容を見ていると、文春側がこれらの証拠を提出できるとはとても思えないのだが。